この回では、企業の技術・営業上の秘密を守る「不正競争防止法」と、その中心概念である営業秘密について学びます。
会社の秘密を盗まれたときって、どんな法律で守られるの?
代表的なのが不正競争防止法よ。
事業者間の公正な競争を守るための法律で、そのなかで営業秘密の不正な取得・使用・開示を禁止しているの。
営業秘密として保護されるには、条件があるんですよね?
そのとおり。
営業秘密の3要件が超重要よ。
①秘密管理性(秘密として管理されていること)、②有用性(事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること)、③非公知性(公然と知られていないこと)。
この3つを全部満たして初めて営業秘密になるの。
ひとつでも欠けたらダメなんですねぇ…
そうよ。
特に秘密管理性が問われやすいわ。
『マル秘』表示や施錠、アクセス制限など、会社が『これは秘密だ』と客観的に分かる形で管理していることが必要なの。
ただ頭の中で秘密だと思っているだけでは足りないのよ。
顧客リストとか製造方法とかが営業秘密になるんだね!
顧客名簿、設計図、実験データ、仕入先リストなどが典型例ですね。
逆に、すでに公開された特許情報や、業界で常識になっている情報は非公知性を満たさず営業秘密になりません。
よく整理できているわね。
それから、限定して提供されるデータを保護する限定提供データという枠組みもあるの。
ID・パスワードなどで管理して特定の相手に提供するビッグデータなどが対象で、非公知性は要件になっていない点が営業秘密と違うわ。
秘密じゃなくても、限定して配ってるデータは守られるんですねぇ。
違反した場合はどうなるのでしょうか?
民事では差止請求や損害賠償請求ができるわ。
さらに営業秘密を不正に取得・使用・開示すると刑事罰の対象にもなって、個人だけでなく法人にも罰金が科される両罰規定があるの。
海外で使う目的だとさらに重くなるのよ。
民事も刑事も両方あるんだ。
秘密の管理、大事だね!
確認クイズ
不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための3要件の組合せとして、適切なものはどれか。
- 秘密管理性・有用性・非公知性
- 秘密管理性・独創性・新規性
- 有用性・非公知性・進歩性
- 有用性・独創性・公開性
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正解: 1. 秘密管理性・有用性・非公知性
営業秘密の3要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」である。秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報であることが必要。独創性・新規性・進歩性は特許法(発明の要件)で問われる概念であり、営業秘密の要件ではない。公開性は非公知性と矛盾するため誤り。