この回では、社会保障・税・災害対策のために個人に割り振られる「マイナンバー」と、それを規律するマイナンバー法(番号法)の基礎を学びます。
マイナンバーって、なんのためにあるの?
日本に住民票を持つ全員に付番される12桁の個人番号(マイナンバー)よ。
これを規律するのがマイナンバー法、正式には番号法というの。
目的は社会保障・税・災害対策の3分野に限られているのがポイントよ。
使える場面が法律で限定されているんですね。
そう。
マイナンバーは番号法が定める利用範囲(社会保障・税・災害対策)以外では、本人の同意があっても原則として利用・提供できないの。
ここが個人情報保護法よりも厳しいところよ。
同意があってもダメなんですねぇ…厳しいんですぅ。
会社が従業員のマイナンバーを集めるのは大丈夫なの?
源泉徴収票や社会保険の手続きなど、法律で定められた事務のためなら収集・利用できるわ。
ただし収集時には本人確認が必要で、番号が正しいかの番号確認と、本人であるかの身元確認の両方を行うのが原則よ。
マイナンバーを含む個人情報は特定個人情報と呼ばれ、通常の個人情報より取扱いが厳格に定められていますね。
よく知っているわね。
特定個人情報は目的外利用が厳しく制限され、安全管理措置も義務づけられているの。
委託する場合は委託先への監督義務もあるわ。
むやみに他人の番号を集めたりコピーを保管したりしてはいけないのよ。
番号カードと通知カードって違うんですかぁ?
いい質問ね。
マイナンバーカード(個人番号カード)はICチップ付きで、券面とチップで本人確認ができ、公的個人認証にも使えるの。
かつての通知カードは番号のお知らせ用で顔写真がなく、単体では身元確認に使えなかったのよ。
違反した場合の罰則も、通常より重いと聞きました。
そのとおり。
正当な理由なく特定個人情報のファイルを提供したり、番号を不正に取得したりすると、個人情報保護法の一般規定より重い罰則が科されるわ。
マイナンバーは一生使う番号だから、漏えいの影響が大きいの。
だから厳しく守られているのよ。
確認クイズ
マイナンバー(個人番号)の利用に関する記述として、番号法上適切なものはどれか。
- 本人の同意があれば、社会保障・税・災害対策以外の目的にも利用できる。
- 個人番号の利用範囲は社会保障・税・災害対策の分野に限定されている。
- マイナンバーは個人情報ではないため、自由に第三者へ提供できる。
- 従業員のマイナンバーは本人確認をせずに収集してよい。
こたえを見る
正解: 2. 個人番号の利用範囲は社会保障・税・災害対策の分野に限定されている。
番号法は個人番号の利用範囲を社会保障・税・災害対策の3分野に限定している。利用範囲外では本人の同意があっても原則利用・提供できない(選択肢1は誤り)。マイナンバーを含む情報は特定個人情報として厳格に保護される個人情報であり(選択肢3は誤り)、収集時には番号確認と身元確認からなる本人確認が必要(選択肢4は誤り)。